【ダミーテキスト】不法就労する外国人とは?

【ダミーテキスト】不法就労する外国人とは?

【ダミーテキスト】そもそも不法就労とは

そもそも不法就労とはどのような場合か?

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近年、外国人の不法就労が問題になっています。
ですがこの「不法就労」とは、具体的にどのような場合でしょうか?
「不法就労」に該当するケースは下記になります。

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1「不法入国をして労働している場合」は、説明するまでもなく、不法就労であることが明らかでしょう。
2「不法滞在して労働している場合」も、外国人には永住者などの例外を除き在留期間が決められているため、イメージできるかと思います。

このなかで最もイメージしづらいケースが、3「在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合」だと思います。
在留資格によって、例えば「介護の仕事のみ許可されている」などと従事できる仕事が決まっています。また「留学」という在留資格では、アルバイトはできますが、学業が本業のため労働時間の制限が定められているなど、在留資格により職種や労働時間に制限があります。

当然雇用する側は「知らなかった」では済まされません。
在留資格が定める職種以外の業務をさせた場合には、不法就労助長罪に問われます。
罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
不法就労した外国人だけではなく、受け入れをした企業側も罰せられます。

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前章で不法就労の概要について説明しましたが、この章では、より具体的に不法就労となるケースを見ていきます。

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こちらは前章の3「在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合」に該当します。
日本は先進国であるため、一部の国より収入が多くなる場合があります。
そのため観光目的と偽って入国をして、日本で働き高額な収入を得て帰国するという、不法な出稼ぎをする外国人がいます。
当然これは、不法就労となります。

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留学生はアルバイトをすることが可能です。
ですが留学生ビザで来日している目的は、金銭を稼ぐことではなく、あくまで学ぶことです。
しかし日本での生活には当然お金がかかるため、資格外活動許可申請という申請を出し、認められればアルバイトをすることができます。

この資格外活動許可申請を出さない状態でアルバイトをすることは、不法就労となります。留学生側だけではなく、雇用する企業側も罰せられるので、資格外活動許可申請を出しているかの確認は必須となります。

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この記事を書いたライター
保田 多佳之(やすだ たかゆき)/申請取次行政書士・ウェブマーケター

保田 多佳之(やすだ たかゆき)/申請取次行政書士・ウェブマーケター

保田 多佳之/申請取次行政書士・ウェブマーケター ・日本行政書士会連合会 第20090733号 ・神奈川県行政書士会 会員番号5837号 令和2年にやすだ行政書士事務所を開設し、「ウェブ屋行政書士」「ビザの窓口」など多数のウェブサイトを運営しています。 ベトナム人に関わるウェブサービスの運営業務から、ベトナム人の入管申請に関わる業務について広く携わり、 特に技能実習修了後、再度日本で生活したい方が多いことを知ったきっかけとして、その希望を叶えるために尽力しています。


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